会員の同一傷病による連続休業死亡弔慰金障害見舞金傷病見舞金給付対象● 当センターの入会期間中に発生した事由(入会前に発生した事由は対象とはなりません。)請求期間● 給付事由が発生した日から祝金は2年以内、弔慰金・見舞金は3年以内給付内容● 以下の表を参照ください。請求方法● P6を参照ください。会員の結婚※初婚・再婚を問わず1回限り結婚祝金会員の子の出生出生祝金会員の子の小学校入学入学祝金結婚記念祝金会員の婚姻期間が25年を経過還暦祝金会員が満60歳になったとき永年勤続祝金会員が勤続10・20・30年を経過会員の死亡会員の配偶者の死亡会員の子の死亡会員または配偶者の親の死亡会員の重度障害第1級、第2級、第3級の2・3・4※市町村が発行する身体障害者手帳の等級とは異なります。会員の不慮の事故による後遺障害第3級の1・5、第4級~第14級休業14日以上30日未満休業30日以上60日未満休業60日以上90日未満休業90日以上120日未満休業120日以上(FAX不可)(FAX不可)給付事由給付事由不慮の事故による65歳未満疾病・その他による不慮の事故による65歳以上疾病・その他による給付事由不慮の事故による65歳未満疾病・その他による不慮の事故による65歳以上疾病・その他による給付金額20,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円給付金額100,000円100,000円100,000円50,000円20,000円20,000円10,000円給付金額100,000円100,000円100,000円50,000円90,000円~4,000円10,000円医師の診断書またはこれに準ずるもの(①傷病名②労務が不能であること③その期間が明記されているもの)※ただし、「休業14日以上30日未満」または「休業30日以上60日未満」の場合であって、かつ休業開始日と同一年度中及び前年度中にそれ以外の休業をしていない場合は提出不要。事業主の証明のみで請求可。20,000円25,000円40,000円55,000円添付書類な し(事業主の証明のみ)添付書類死亡診断書または死体検案書ほか(必ず事前にお問い合せください)な し(事業主の証明のみ)添付書類医師の後遺障害診断書ほか(必ず事前にお問い合せください)請求方法FAXまたは郵送請求方法郵送FAXまたは郵送請求方法郵送FAXまたは郵送■祝 金項目■弔慰金項目■見舞金項目5慶弔時の給付金
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