災害見舞金※会員本人の死亡弔慰金・障害見舞金・災害見舞金については、別途当センターからお渡しする請求書類をご提出いただく必要がありますので、事前に当センターまでご連絡ください。②証明後請求金沢勤労者福祉サービスセンター③振込給付金額100,000円70,000円50,000円20,000円30,000円15,000円3,000円6,000円15,000円なし(事業主の証明のみ)◆慶弔時の給付金のうち次の給付金については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。 ・死亡弔慰金 (ただし「会員の不慮の事故・疾病以外による死亡」を除く) ・障害見舞金 (ただし「会員の不慮の事故・疾病以外による重度障害」を除く) ・災害見舞金 当サービスセンターまたは会員が当該保険の被保険者となり、保険金支払の各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。●振 込 ③給付金は、当センターに「給付金請求書」が届いてから2~3週間で、事業所の口座に振り込まれます。※会員本人の死亡弔慰金・障害見舞金・災害見舞金については、審●支 給 ④振込が確認された後、事業所より会員に給付金が支給されます。査により振込期日が異なります。(FAX不可)項目会員の住宅火災等(火災、落雷、爆発等)会員の住宅自然災害(台風、洪水、降雪、地震等)住宅災害による同居親族の死亡◆添付する証明書類等は写しでも結構です。◆女性に限り、会員資格喪失後3ヶ月以内の結婚・出産も対象となります。その際は事業主の証明に代えて、結婚や出産を証明するもの(戸籍謄本・母子手帳など、いずれかの写し)が必要となります。◆傷病見舞金の休業日数には、事業所の公休日等も含みます。また、一旦出勤したのち再休業した場合の日数計算等については、当センターまでお問い合せください。◆個人会員の方は、項目によっては事業主の証明の代わりに添付書類が必要となりますので、事前に当センターまでお問い合せください。◆慶弔時の給付金について必要な事項を定めた当センターの給付規程は、センターHPの「情報公開」ページに掲載しています。請求方法①届出会員●請 求 ①会員は、給付事由が発生したら(該当する給付確定日を迎えてから)、所定の「給付金請求書」(様式集P1)に必要事項を記入し本人の印を押印のうえ、事業所に届け出てください。 ②事業所のご担当の方は、必要事項を記入し事業主の証明印を受けた後、各給付金の請求方法に応じFAX・郵送にてご請求ください。※振込先は、事業所名義の口座になりますのでご注意ください。(女性会員の資格喪失後3ヶ月以内の結婚・出生祝金、および個人会員の場合は会員本人名義の口座になります。)事業所④支給給付事由損害 50%以上損害 30%以上50%未満損害 20%以上30%未満損害 20%未満損害 70%以上損害 20%以上70%未満損害 20%未満床上浸水添付書類災害の種類により異なります(必ず事前にお問い合せください)請求方法郵送FAXまたは郵送6
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